市内に営業所や事業所のある公共交通事業者が、新型コロナウイルス感染症対策として購入する物品などに係る経費を支給するものです。
対象事業者
令和2年4月1日現在、市内に営業所や事業所のある以下のいずれかの事業者
- 乗合バス(コミュニティバス)事業を行っている事業者
- 乗合バス(自主路線)事業を行っている事業者
- タクシー事業を行っている事業者
対象物品
手指消毒液、設備など消毒液、マスク、手袋、フェースシールド、アクリル板、透明ビニールカーテン等
対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに購入した物品
(注意)令和2年4月1日以降、現時点までに購入した物品も助成対象となります。
助成額
1事業につき50万円
申請方法
「申請書」「請求書」および「一覧(予定)」を市交通政策課に提出してください。
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年09月01日
"購入" - Google ニュース
September 01, 2020 at 11:15AM
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公共交通事業者感染症対策物品購入支援事業 - isesaki.lg.jp
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